住宅取得資金を一度に贈与しても、5年間に分割して贈与したものと同様に税額を求めることで税負担を軽減しようとするものです。
この特例は550万円までであれば非課税、1,500万円でも95万円の贈与税で済むというものです。
特例計算は1,500万円までについて適用されます。なお、本特例は平成17 年12月31日までの適用となります。
本特例の特徴としては贈与税と相続税が切り離され原則として贈与財産の相続時の取り込みがない点となります。
(但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に取り込まれます。)
しかしこの特例では、1度に贈与されたものを5年間に分割して贈与されたとしますので、1年間の贈与税額は以下のようになります。
贈与税額=[(贈与額)×1/5-110万円]×税率
したがって、550万円までは非課税となります。
この特例は550万円までであれば非課税、1,500万円でも95万円の贈与税で済むというものです。
特例計算は1,500万円までについて適用されます。なお、本特例は平成17 年12月31日までの適用となります。
本特例の特徴としては贈与税と相続税が切り離され原則として贈与財産の相続時の取り込みがない点となります。
(但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に取り込まれます。)
1,適用条件
この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。- 直系の父母、祖父母からの贈与であること。(配偶者の親から贈与されたものは対象になりません)
- 自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること。
- 贈与の翌年3月15日までに住宅を購入し、自宅として使用しているか、使用する見込みがついていること。
- 受贈者のその年の合計所得が1,200万円以下(給与の場合は約1,442万円以下)であること。
- 過去にこの特例を受けていないこと。
- この贈与を受けた日の前5年間に、本人や配偶者所有の自宅に住んだことがないこと、又は住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者またはその者の配偶者の所有する住宅を、当該贈与の日の属する年の翌年12月31日までに売却すること。
- 新築住宅の場合は
1.床面積(登記簿面積)が50m2以上。
2.店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。 - 中古住宅の場合は
1.床面積(登記簿面積)が50m2以上。
2.マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
3.建築後、住宅として使用されたもの。
4.店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。 - 税金が生じなくても申告をしなければなりません。
税額の計算方法
贈与税は、1年間の贈与合計額が合計110万円を越える場合にかかります。しかしこの特例では、1度に贈与されたものを5年間に分割して贈与されたとしますので、1年間の贈与税額は以下のようになります。
贈与税額=[(贈与額)×1/5-110万円]×税率
したがって、550万円までは非課税となります。












