住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、一定の要件(後述参照)を満たすときは、その居住年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

1,適用条件

この制度は、平成20年12月31日までに住宅を取得し、入居した場合に適用されます。単にこの期間内に住宅を取得すればいいのではなく、入居の条件を満たしていることが必要です。
新築マンション・建売住宅などでは引渡し・入居が間に合うかどうか確認しておくことが必要です。

その他の主な適用条件(平成16年12月31日までの入居の場合)

  • ローン残高が、5,000万円以内であること。
  • ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること。
  • 取得資産の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上(上限なし)で、かつ床面積の50%以上は居住用であること。
  • 取得資産の築年数が、築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)であること。
  • その年の合計所得が3,000万円以下(給与の場合3,336万円以下)であること。
  • 取得・増改築後6ヶ月以内に入居し、かつ入居後引き続き住んでいること。
  • 以下の金融機関・団体からの償還期間が10年以上の借入金であること。
    1.銀行
    2.信用金庫・信用組合・農協
    3.住宅金融公庫・年金資金運用基金
    4.地方公共団体
    5.各種公務員共済組合
    6.勤務先(年利1%以上のもの

2,控除額の計算方法

控除額(税額控除限度額)は、その年の12月31日の時点でのローン残高に対する一定の割合(控除率)となります。
控除率は、平成16年12月31日までの入居の場合、一律1%となっています。

控除額=年末ローン残高×控除率

居住年
控除期間
年末ローン残高
適用年・税額控除率
最大控除額
平成17年
10年間
4000万円以下の部分 1~8年目まで借入残高の1%
9・10年目は借入残高の0.5%
360万円
平成18年
10年間
3000万円以下の部分 1~7年目まで借入残高の1%
8~10年目は借入残高の0.5%
255万円
平成19年
10年間
2500万円以下の部分 1~6年目まで借入残高の1%
7~10年目は借入残高の0.5%
200万円
平成20年
10年間
2000万円以下の部分 1~6年目まで借入残高の1%
7~10年目は借入残高の0.5%
160万円

他の特例との関係

その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や買替特例を受けていると、この控除は受けられません。
ただし譲渡損失繰越控除とは併用が可能です。その場合、譲渡の年と翌年以降3年間は譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することになります。